請求できる期限はいつまでですか?
日本国内に住所を有しなくなった日(通常は出国日、または最後に厚生年金の資格を喪失した日)から2年以内です。
厚生年金に6ヶ月以上加入し、日本を完全に離れる予定の方へ。平均月収と加入月数を入力すると、税引き前後の受取額の目安がわかります。
項目を入力して「計算する」を押すと、内訳付きで結果が表示されます。すべての項目に目安の初期値が入っているので、そのままでも概算できます。
厚生年金保険に6ヶ月以上加入していた外国籍の方が、日本国内に住所を有しなくなった場合、支払った保険料の一部の払い戻し(脱退一時金)を請求できます。出国後2年以内に請求する必要があります。
支給額は、加入期間中の平均標準報酬額と、加入していた月数を、日本年金機構が公表する支給率表に当てはめて計算します。2021年の改正により、加入期間は最大60ヶ月(5年)まで計算対象となり、それを超えても支給額は増えません。
支給時には20.42%が源泉徴収されます。これは自動的に行われる通常の手続きです。しかし、この支給額は「退職所得」として扱われ、大きな退職所得控除と2分の1課税が適用されるため、多くの方は源泉徴収された税金の大部分を取り戻すことができます。
還付を受けるには、非居住者として「還付申告」を行う必要があり、そのためには出国前に日本国内の「納税管理人」を選任しておく必要があります(友人・元勤務先・専門家などに依頼できます)。この計算ツールは還付額の目安を示すものであり、申告手続きを代行するものではありません。
公表されている支給率表です。平均標準報酬額を25万円と仮定した場合の支給額の目安も示しています。
| 加入期間 | 支給率 | 支給額の目安 |
|---|---|---|
| 6〜11ヶ月 | 0.5 | 12.5万円 |
| 12〜17ヶ月 | 1.1 | 27.5万円 |
| 24〜29ヶ月 | 2.2 | 55万円 |
| 36〜41ヶ月 | 3.3 | 82.5万円 |
| 48〜53ヶ月 | 4.4 | 110万円 |
| 60ヶ月(上限) | 5.5 | 137.5万円 |
支給額=平均標準報酬額×支給率で、源泉徴収20.42%が引かれる前の金額です。加入期間が6ヶ月未満の場合は対象外です。
日本国内に住所を有しなくなった日(通常は出国日、または最後に厚生年金の資格を喪失した日)から2年以内です。
請求時点で日本国内に住所がないことが条件ですが、その後日本に戻り、再び年金制度に加入することは制限されていません。再加入後の期間は新たな加入期間として扱われ、すでに受け取った脱退一時金には影響しません。
支給率表は加入期間が60ヶ月を超えていても60ヶ月分までしか計算されず、また計算式自体が、支払った保険料の全額ではなくおおむね半分程度を還付する設計になっています。残りの部分は、加入期間中に受けていた保障の対価として扱われます。
脱退一時金を受け取ると、その期間は日本の年金制度における加入期間としては消滅します。母国が日本と社会保障協定を結んでいる場合、その期間を母国の年金制度に通算できる場合がありますが、同じ期間について両方を選ぶことはできないため、請求前に確認してください。
本サイトの計算結果はあくまで概算です。実際の金額は契約内容・地域・事業者によって異なります。税務・財務に関する助言を提供するものではありません。