額面の何割が手取りになりますか?
年収300万円で約8割、年収1,000万円になると累進課税の影響で約72%まで下がります。目安としては、額面に0.78を掛けるとおおよその手取りになります。
日本では額面の約20〜25%が税金と社会保険料として天引きされます。額面を入力して、実際の手取りを確認しましょう。
項目を入力して「計算する」を押すと、内訳付きで結果が表示されます。すべての項目に目安の初期値が入っているので、そのままでも概算できます。
日本の手取り額は、契約書に記載された額面の約75〜80%になるのが一般的です。天引きされるのは、健康保険料、40〜64歳の場合の介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、そして所得税と住民税です。
会社員の場合、健康保険・介護保険・厚生年金は会社と折半するため、料率の半分を負担します。厚生年金の料率は18.3%なので、給与から引かれるのは9.15%です。健康保険料率は都道府県によって異なり、東京都では約9.98%のため、自己負担は約4.99%となります。雇用保険料は0.55%とごくわずかです。
所得税は累進課税で、給与所得控除・基礎控除・社会保険料控除を差し引いた課税所得に対して5〜45%が課されます。住民税は課税所得の10%(所得割)に、均等割約5,000円を加えた金額です。
住民税は前年の所得に対して課税され、翌年6月から徴収が始まります。年の途中で来日した場合、前年に日本での所得がないため、1年目は住民税がほとんど、あるいはまったくかかりません。
そのため2年目に、月給1ヶ月分ほどの住民税が突然発生して驚く方が多くいます。逆に日本を離れるときや退職するときも、直近1年分の住民税は納付義務が残るため、出国前に一括での精算を求められることがあります。
6ヶ月以上厚生年金に加入していた外国籍の方が日本を出国する場合、出国後2年以内に脱退一時金を請求できます。支払った厚生年金保険料のうち、上限のある一定額が払い戻されます。
40歳未満・扶養家族なしの会社員が、東京都の健康保険料率で加入した場合の目安です。住民税を含んだ金額のため、来日1年目はこれより手取りが多くなります。
| 額面年収 | 年間手取り | 月の手取り | 控除率 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 約243万円 | 約20.2万円 | 19% |
| 400万円 | 約316万円 | 約26.3万円 | 21% |
| 500万円 | 約388万円 | 約32.3万円 | 22% |
| 700万円 | 約526万円 | 約43.8万円 | 25% |
| 1,000万円 | 約720万円 | 約60万円 | 28% |
上の計算ツールで算出した概算値を丸めたものです。住宅ローン控除・iDeCo・生命保険料控除などを適用すると手取りは増えます。
年収300万円で約8割、年収1,000万円になると累進課税の影響で約72%まで下がります。目安としては、額面に0.78を掛けるとおおよその手取りになります。
所得が発生した年の翌年6月からです。2026年4月に働き始めた方は、2026年の所得に基づいて2027年6月から住民税が引かれ始めます。
賞与にも月給と同じ料率で社会保険料がかかり(賞与用の上限あり)、所得税は前月の給与額に応じた税率で源泉徴収されます。ボーナスの手取りは月給と同様、おおむね75〜80%程度です。この計算ツールでは賞与を年収に含めて計算しています。
扶養家族1人につき、所得税で38万円、住民税で33万円の控除が加算されます。所得税率10%の方で年間およそ7.1万円、20%の方で約10.9万円の減税効果があります。
国籍を問わず、会社員は加入が義務づけられています。6ヶ月以上納付して日本を出国する場合は、出国後2年以内に脱退一時金を請求できます。また、日本と社会保障協定を結んでいる国であれば、加入期間を母国の年金制度に通算できる場合があります。
手取り自体が増えるわけではありません。本来納める住民税を別の自治体に振り替える仕組みで、寄付額の約3割相当の返礼品を受け取れ、自己負担は2,000円です。この計算ツールでは考慮していないため、結果とは別のメリットと考えてください。
本サイトの計算結果はあくまで概算です。実際の金額は契約内容・地域・事業者によって異なります。税務・財務に関する助言を提供するものではありません。